スタッフ紹介
コメント:橿原市で育ち、現在も居住している橿原市という場所で、地域に根を生やし、永く不動産とお客様とともに成長していきたいです。お客様に寄り添うことをモットーにしておりますので、なんでもご相談ください。
- 名前:小俣 潤也
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年齢:20代 業界経験:4年
- 宅建
- 得意エリア橿原市、桜井市、磯城郡、北葛城郡
- 売却実績数:300件 応援獲得件数:0件
このスタッフが答えたQ&A
- 店舗Q&A
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- Q
- 頭金ってどのくらい必要?
- A
- おおよそ5%~10%ぐらいです。
- 中古物件の売買の場合、ご契約時に売買代金の5%~10%程度を手付金として売主さんにお渡しすることが多いため、自己資金0ですとご購入は難しいかもしれません。また、購入にかかる諸費用(登記費用、銀行諸経費、契約書に貼付する収入印紙代、不動産会社への仲介手数料)として売買代金以外に別途約7%ほど(現金購入時などは減ります)の自己資金が必要となります。ただし、最近は売買代金の100%ローンのほか、諸費用分のローンを組むことができる銀行もあります。担当者宛にお気軽にご相談ください。
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- Q
- 買い替えを希望しています。売却と購入をうまく進めるコツは?
- A
- 買い替えはタイミングが重要になります。
- 購入と売却の二つのタイミングが重要になります。担当者と密の連絡が不可欠になりますので、レスポンスが良く、しっかりと先の流れを見据えた動きが出来る担当者を選ばれるのがうまく進めるコツとなってまいります。
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- Q
- マンションか戸建か迷い中。どういう基準で選んだらいい?
- A
- 初めは両方見てもいいでしょう。
- お客様のライフスタイルに合わせたお住まいをお選びください。中には大型のワンちゃんを飼育しているため、マンションで探しても規約上可能な物件が見当たらなく戸建で探している、といった方もおりました。また、セキュリティ面の安心感から、オートロックのついたマンションをお選びいただいた方もおります。決めきれない場合は同じ地域の両物件をご覧いただいて、よりライフスタイルに合うものを探してみてはいかがでしょう。
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- 売却Q&A
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- Q
- 優遇税制にはどんなものがある?
- A
- それぞれの方によって異なりますが・・・
- 現在のお住まいを売却して、新しいお住まいにお買いかえした場合、一定の条件を満たしているときに税制の優遇を受けられる「居住用財産の買いかえ特例」や今まで住んでいた住宅を売却した際の税制の優遇として「特別控除(3000万円控除)」などがあります。居住(所有)期間により税率も変わります。それぞれの方によって異なりますので、くわしくは不動産会社等にご相談下さい。
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- Q
- 買い替え用のローンって、どんなもの?
- A
- ご所有の不動産が売却成立の場合、これから売却活動する場合などニーズに合わせて提案できます。
- ご売却が成立していてしかも残債以上の価格であれば、通常の「つなぎ融資」で問題ありませんが、売却未成約での購入先行契約の場合も「買換えローン」で融資が可能な場合がございます。残債よりもご売却価格が下回ってしまうケースにも対応するローンですが、実際の売却価格が未確定ですのでリスク回避のためには不動産業者の買取価格をご確認の上での利用が必要です。本当に買いたい物件が見つかってからご売却をお考えになる際に、とてもメリットのあるローンです。弊社では、買い替えローンのご紹介と同時に買取価格のご提示も可能です。
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- Q
- 不動産の売却時にも税金はかかる?
- A
- 利益が出た場合は税金がかかります。
- 利益が出た場合には税金がかかります。(購入時より高く売れた場合など、税率は所有期間によって異なります)逆に損をしたことが売買契約書などで確認できれば税金はかかりません。(住み替えなどの条件がクリアできれば損益通算できる場合もあります)建物減価償却費など確認事項があります。詳細は1件ごとに異なりますのでまずはご相談ください。弊社提携税理士の無料相談も可能ですので是非ご相談ください。
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